弁護士の保険

弁護士所得補償保険・団体長期障害所得補償保険

全国弁護士協同組合連合会の団体保険

病気やケガで仕事ができなくなったら

弁護士には、会社員のように有給休暇や傷病手当金といった制度がありません。病気やケガによって仕事ができなくなった場合は、そのまま収入のダウンへと繋がります。
さらには仕事を休んでいる間も事務所の家賃や従業員の給与などを支払い続けなければなりません。
このようなときに役立つのが所得補償保険です。

弁護士所得補償保険・団体長期障害所得補償保険のポイント

入院中はもちろんのこと、医師の指示に基づく自宅療養中も補償されます。この点が医療保険との大きな違いです。
また団体長期障害所得補償保険(GLTD)に加入すると、最長70歳まで所得損失率に応じて保険金を受け取ることができるため、完全復職まで時間がかかる場合も安心です。

補償内容

所得補償保険

基本的な補償 就業不能
「ご契約の保険金額×就業不能期間(※1)

弁護士所得補償プラン

被保険者の範囲 ① 弁護士協同組合の組合員
② ①の従業員(※2)
③ 組合員と従業員の家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
新規加入年齢 ① 弁護士先生 満79歳以下
② 弁護士以外の方 満15歳以上満69歳以下の有職者の方

※ただし、いずれも対象期間2年タイプは満63歳まで

補償の範囲 オールリスク(※3)のみ
保険金額(月額) 10万円~600万円まで
(1口10万円・口数加入)
対象期間 1年または2年
無事故戻し返れい金 あり(保険料の20%)
保険料年齢区分 満年齢5歳ごとの保険料
精神障害拡張補償(※4) セット
天災危険補償(地震・噴火またはこれによる津波) 選択可
団体割引 25%

若手弁護士応援プラン

被保険者の範囲 ①弁護士協同組合の組合員
新規加入年齢 満20歳~満39歳
補償の範囲 オールリスク(※3)のみ
保険金額(月額) 10万円(一律)
対象期間 1年
無事故戻し返れい金 なし
保険料年齢区分 1区分
満20歳~39歳
精神障害拡張補償(※4) セット
天災危険補償(地震・噴火またはこれによる津波) なし
団体割引 25%

リスク細分型所得補償保険「えらべるの」

被保険者の範囲 ① 弁護士協同組合の組合員
② ①の従業員(※2)
③ 組合員と従業員の家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
新規加入年齢 ① 弁護士先生 満79歳以下
② 弁護士以外の方 満15歳以上満69歳以下の有職者の方
補償の範囲
  • オールリスク(※3)
  • 8大疾病
  • 3大疾病
保険金額(月額) 5万円~600万円
(1口5万円・口数加入)
対象期間 1年
無事故戻し返れい金 なし
保険料年齢区分 3区分
満15歳~満29歳
満30歳~満49歳
満50歳~満79歳
精神障害拡張補償(※4) セット(8大疾病・3大疾病は選択可能)
天災危険補償(地震・噴火またはこれによる津波) なし
団体割引 25%

団体長期障害所得補償保険(GLTD)

基本的な補償 就業障害(最長満70歳まで・5年間、10年間より選択)
「ご契約の保険金額×所得損失率×就業障害期間(※5)

弁護士所得補償プラン

被保険者の範囲 ① 弁護士協同組合の組合員
② ①の従業員(※2)
③ 組合員と従業員の家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
新規加入年齢 ①弁護士先生
対象期間
5年間     :満65歳まで
10年間   :満60歳まで
満70歳まで :満69歳まで

②弁護士以外の方 満15歳以上の有職者の方
対象期間
5年間   :満65歳まで
10年間 :満60歳まで
満70歳まで:満69歳まで
補償の範囲 オールリスクのみ
保険金額(月額) 10万円~150万円まで
(1口10万円・口数加入)
対象期間
  • 最長満70歳まで
  • 5年間
  • 10年間
無事故戻し返れい金 あり(保険料の20%)
保険料年齢区分 満年齢5歳ごとの保険料
精神障害拡張補償(※4) セット
天災危険補償(地震・噴火またはこれによる津波) 選択可
団体割引 25%

(※1)就業不能期間:入院もしくは医師の指示により職業または職務に全く従事できない状態の期間(対象期間内における被保険者の就業不能の日数)
(※2)弁護士法人に雇用されている従業員を被保険者とする場合は弁護士法人の組合加入が必要です。
(※3)ほとんどの病気やケガ
(※4)うつ病などをはじめとする気分障害等を原因とする就業不能もお支払いの対象です。
(※5) 就業障害期間:業務に全く従事できない、または一部従事できない場合で所得が休業前の8割に満たない期間

お申込みの流れ

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    契約手続き
    (郵送または面談での申し込み)

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