医師賠償責任保険などにご加入いただいている先生方への各種お手続きのご案内です。
下記の他、ご契約者さまへの総合ご案内ページもご参照ください。
住所・勤務先が変更になったとき
保険加入時にお知らせいただいた住所や勤務先が変更になったときは、カイトーにお知らせください。
また、あわせてご所属の学会へもご連絡ください。
加入者証(加入者票)が届かないとき・紛失されたとき
加入者証がお手元に届かないときや紛失などにより再発行を希望される方は、カイトーにご連絡ください。
なお毎年の更改手続き後にお届けする加入者証は、補償開始から1か月~2か月後の発送となります。
保険料の控除証明書について
医師賠償責任保険・産業医の保険・クレーム対応費用保険・勤務医サイバー保険は、保険料控除の対象とならない保険です。
トータルサポートプラン(傷害総合プランを除きます。)、ライフサポート制度(傷害総合プランを除きます。)、日常生活サポートプラン(病気補償プラン)は介護医療保険料控除の対象となります。
(一部、対象とならない場合もあります。)控除の詳細、控除証明書が未着の場合や再発行を希望される際は、カイトーにご連絡ください。
加入型の変更・解約について
現在の保険の加入型を変更されるときや解約されるときは、カイトーにご連絡ください。
必要なお手続きをご案内します。
留学されるとき(医師賠償責任保険)
カイトーでは、留学中の先生方の医師賠償責任保険が無保険状態にならないよう、下記のとおりメンテナンスサービスを実施しています。
ご契約いただいている医師賠償責任保険は損害賠償請求を受けた時点で加入されていなければ補償の対象となりません。
従いまして、留学前に行った医療行為に基づき、留学中に損害賠償請求が相手方より提起されますと補償の対象とならないことになります。
そのため、留学により保険契約を解約される場合には「損害賠償請求期間延長担保追加条項」をセットされることをおすすめします。
「損害賠償請求期間延長担保追加条項」は保険期間終了(解約)前に行った医療に起因して保険期間終了後5年以内または10年以内に損害賠償請求を提起された場合に補償する追加条項(特約)です。
医療事故の場合、医療行為を行ってから事故が発見されるまで相当の時間を要する場合が多いため、保険契約を継続されない場合や解約される場合には以下のお手続きをしていただくことをおすすめします。
(注)日本神経学会・日本産科婦人科学会・日本糖尿病学会の医師賠償責任保険は、このお手続きをとることができません。
医師賠償責任保険のメンテナンス
A)留学期間が1年未満の先生または日本に一時帰国し医療行為を行うことが想定される先生
このまま保険契約の継続手続きをお取りください。
事前に留学中のご連絡先(日本国内)をご登録いただくと、そちらのご住所へ更新手続書類を送付します。
留学が決定したら、留学中のご連絡先(日本国内)を(株)カイトーまでお知らせください。
お知らせいただいたご住所あてに、更新手続書類を送付いたします。
ご連絡先が学会登録住所の場合も念のためご連絡ください。
B)留学期間が1年を超える先生
現在ご加入いただいている契約の契約終了日または解約日と同日付にて「損害賠償請求期間延長担保追加条項」をセットしていただければ、契約の満了日または解約日から5年または10年以内に損害賠償請求を提起された場合も補償されます。
留学前に上記特約をセットし、日本での診療行為がすべて終了したら契約解約のお手続きをお取りください。
なお、お支払いいただく特約保険料は、延長期間5年の場合は年間保険料の37%、延長期間10年の場合は年間保険料の45%です。
-
留学が決定したら、渡航日の一か月前までに、(株)カイトーまでご連絡願います。
「賠償請求期間延長担保特約」を付帯のうえ、診療行為完了後に解約のお手続きをしていただきます。
- お手続きに必要な書類をお届けしますので、特約部分の保険料を期日までに各学会の保険料口座へお振込ください。解約返戻金は別途ご指定口座へ返金します。
- この特約により、現在の保険を解約後、5年間または10年間は賠償請求が提起されても補償が継続できます。
- 留学中は国内での診療行為はないかと思われますが、その可能性がある場合は、A(留学期間が1年未満の場合)と同様の手続きをお取りいただくことをおすすめいたします。
保険解約後特約期間中の診療行為は補償対象外です。
03-3369-8811
平日 9:00-17:00 (年末年始は除きます)