勤務医師賠償責任保険などにご加入いただいている先生方への各種お手続きのご案内です。下記の他、ご契約者さまへの総合ご案内ページもご参照ください。

ご契約者さま専用 お問い合わせはこちら

住所・勤務先が変更になったとき

保険加入時にお知らせいただいた住所や勤務先が変更になったときは、カイトーにお知らせください。
また、あわせてご所属の学会へもご連絡ください。

加入者証(加入者票)が届かないとき・紛失されたとき(勤務医師賠償責任保険)

勤務医師賠償責任保険の加入者証がお手元に届かないときや紛失などにより再発行を希望される方は、カイトーにご連絡ください。
なお毎年の更改手続き後にお届けする加入者証は、補償開始から1か月~2か月後の発送となります。

加入型の変更・解約について

現在の保険の加入型を変更されるときや解約されるときは、カイトーにご連絡ください。
必要な書類をお送りします。

留学されるとき(勤務医師賠償責任保険)

カイトーでは、留学中の先生方の勤務医師賠償責任保険が無保険状態にならないよう、下記のとおりメンテナンスサービスを実施しています。

ご契約いただいている医師賠償責任保険は損害賠償請求を受けた時点で加入されていなければ補償の対象となりません。
従いまして、留学前に行った医療行為に基づき、留学中に損害賠償請求が相手方より提起されますと補償の対象とならないことになります。

そのため、留学により保険契約を解約される場合には「損害賠償請求期間延長担保追加条項」をセットされることをおすすめします。
「損害賠償請求期間延長担保追加条項」は保険期間終了(解約)前に行った医療に起因して保険期間終了後5年以内または10年以内に損害賠償請求を提起された場合に補償する追加条項(特約)です。
医療事故の場合、医療行為を行ってから事故が発見されるまで相当の時間を要する場合が多いため、保険契約を継続されない場合や解約される場合には以下のお手続きをしていただくことをおすすめします。
(注)日本神経学会・日本産科婦人科学会・日本糖尿病学会の勤務医師賠償責任保険は、このお手続きをとることができません。

勤務医師賠償責任保険のメンテナンス

A)留学期間が1年未満の先生または日本に一時帰国し医療行為を行うことが想定される先生
事前に留学中のご連絡先(日本国内)をご登録いただくと、そちらのご住所へ更新手続書類を送付しますので、期限までに更新のお手続をお取りください。
お手続きの詳細はこちら


B)留学期間が1年を超える先生
現在ご加入いただいている契約の契約終了日または解約日と同日付にて「損害賠償請求期間延長担保追加条項」をセットしていただければ、契約の満了日または解約日から5年または10年以内に損害賠償請求を提起された場合も補償されます。
留学前に上記特約をセットし、日本での診療行為がすべて終了したら契約解約のお手続きをお取りください。
なお、お支払いいただく特約保険料は、延長期間5年の場合は年間保険料の37%、延長期間10年の場合は年間保険料の45%です。
お手続きの詳細はこちら


■ ご注意
※ 医師業を廃業、休業される場合にも損害賠償請求期間延長担保追加条項をセットされることをおすすめします。

※ 「賠償請求期間延長担保追加条項」をセットしなくてもお支払いできる場合
保険期間中に事故発生・ご通知いただいた場合(保険期間中または事故を発見した日を含めて60日以内にご通知をいただいた場合)は、保険期間終了後5年以内に受けた損害賠償についてお支払いします。




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